・但し、例えば、電話を利用したダイヤルQ2サービスを加入電話契約者以外が利用して多額の請求がなされてきた場合に、加入電話契約者本人の責任を制限的に解する判例がある。よって、約款により、受信者や受注者を保護し、発信人とされた人に契約当事者としての責任を負わせる仕組みをつくる場合には、その約款の内容・方法等について十分検討が必要と思われる。
(参考:訴訟例)
加入電話契約者以外の者が、契約者に無断で、その加入電話により情報料回収代行サービス(いわゆるダイヤルQ2)を利用したため情報料債務が発生した事案につき、平成5年3月大阪高裁は、加入電話契約者が情報料債務を負担する根拠と解し得る約款等がないとして、加入電話契約者の責任を否定した。
?Dいずれにせよ、電子商取引の際の無権限者による取引について、技術的なレベルと制度面での対応など全体から見て、本人の責任をどこまで認めるかについて、一定のコンセンサスが形成されていく必要がある。よって、実証実験を通して、技術的にはどの程度まで本人確認が可能か、それを前提として誰が責任をとるのか、さらにそのリスクをカバーする制度が整備できるのかどうかなど認証の問題について見極めていく必要がある。
(5)書面要件の問題